健康保険を考える

前回は早期退職について考えてみたのですが、今回は退職後の健康保険について考えてみたいと思います。
仕事をしている間は職場の健康保険に加入しているのですが、職場を退職して再就職しない場合や個人事業主となる場合に、基本的に国民健康保険、又は今まで働いていた職場で任意継続組合員に加入することになります。

退職後の手続きで迷う国民健康保険証と任意継続保険証の切り替えイメージ

退職後に加入先を切り替える必要がある公的健康保険証のイメージ

 

国民健康保険とは

日本では「国民皆保険制度」をとっており、すべての人が職場等の健康保険や国民健康保険など、いずれかの公的医療保険に加入しなければなりません。
簡単に言えば、病気やケガをしたときに安心して医療が受けられるようにみんなでお金を出し合うというのが医療保険の制度ですが、扶養という概念はないようです。

国民健康保険の対象者

前述のように日本では「国民皆保険制度」がとられているので、下記に該当する方以外は国民健康保険に加入することとなります。

国民健康保険の対象とならない人

  • 職場等の健康保険の加入者とその被扶養者
  • 生活保護を受けている人
  • 後期高齢者医療制度加入者

基本的に上記の方は、国民健康保険の対象者とはなりません。

加入や脱退の届出

国民健康保険に加入や脱退するためには、自分の住んでいる市町村で手続きをする必要があり、届出義務者は世帯主となっているようです。
届出義務者となっている世帯主は、下記のような事由が発生した場合には、その事実発生日から14日以内に市町村の窓口に届け出る必要があります。

加入

  • 職場等の健康保険を脱退した時や、被扶養者からはずれたとき
  • 子どもが生まれたとき
  • 他の市町村から転入したとき

脱退

  • 職場等の健康保険に加入した時や、その被扶養者になったとき
  • 死亡したとき
  • 他の市町村へ転出するとき

その他

  • 同一市町村で住所が変わったとき
  • 世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき
  • 世帯主や氏名が変わったとき

国民健康保険税(保険料)

国民健康保険の料金の事を国民健康保険税というようです。
国民健康保険税には、医療給付分、後期高齢者支援分、介護給付分の3つの区分があり、そのそれぞれが所得割、均等割、平等割の合計からなっています。(※私の居住する市町村の金額です。)

医療給付分

下記の金額の合計となります。

  • 所得割:(前年度所得 - 430,000円)✕ 7.2%
  • 均等割:25,000円 ✕ 世帯人数
  • 平等割:25,000円

後期高齢者支援分

下記の金額の合計となります。

  • 所得割:(前年度所得 - 430,000円)✕ 2.1%
  • 均等割:7,500円 ✕ 世帯人数
  • 平等割:7,500円

介護給付分

下記の金額の合計となります。

  • 所得割:(前年度所得 - 430,000円)✕ 1.8%
  • 均等割:13,000円 ✕ 40歳以上の世帯人数
  • 平等割:介護給付分に関しては平等割はないようです。

計算例(前年度所得400万円のケース)

前年度所得400万円、世帯人数3人(40歳以上2人)の場合の計算例です。

〇医療給付分
・所得割 (4,000,000円 - 430,000円)✕ 7.2% = 257,040円
・均等割 25,000円 ✕ 3人 = 75,000円
・平等割 25,000円
・合 計 357,000円

〇後期高齢者支援分
・所得割 (4,000,000円 - 430,000円)✕ 2.1% = 74,970円
・均等割 7,500円 ✕ 3人 = 22,500円
・平等割 7,500円
・合 計 104,900円

〇介護給付分
・所得割 (4,000,000円 - 430,000円)✕ 1.8% = 64,260円
・均等割 13,000円 ✕ 2人 = 26,000円
・合 計 90,200円

◎総合計
・年額 552,100円
・月額 46,008円

任意継続組合員

現在加入している健康保険組合によって要件は違いますが、一定期間職場等の健康保険に加入していた人が退職した場合、その健康保険に「任意継続」という形で引き続き加入できることがあります。
以下、私が現在加入している健康保険組合の例です。

任意継続組合員の対象者

退職の日までに1年間以上組合員であった者が、退職の日から20日以内に任意継続組合員になることを申し出て掛金を納めることにより、最長退職の日から2年間は現在の健康保険組合に加入し続けることができます。

任意継続組合員掛金

私の加入する健康保険組合の掛金の計算方法は以下の通りです。

  • 〇医療給付分:退職時の標準報酬又は380,000円の低い方 ✕ 7.104%
  • 〇介護納付分:退職時の標準報酬又は380,000円の低い方 ✕ 0.168%

私の場合の計算例

〇医療給付分
・月額 26,995円
・年額 323,940円

〇介護納付分
・月額 6,384円
・年額 76,608円

◎総合計
・月額 33,379円
・年額 400,548円

健康保険まとめ

もし早期退職して、すぐに次の仕事に就かずに国民健康保険に加入したら、年額552,100円(前年度所得400万円で計算)が必要となります。けっこうな金額ですよね~。
一方、任意継続組合員制度に加入すると年額400,548円となります。
私だったら年間約15万円の差があるので、やっぱり任意継続組合員を選びます!

ただし重要なのは、早期退職に限らず退職してすぐに就職しなかった場合に必要な経費は健康保険だけではありません。
他にも社会保険では「国民年金保険料」となります。
更に忘れがちなのは「住民税(地方税)」です。地方税は前年度の所得に応じて徴収されるので、退職していたとしても働いていた前年度の所得に応じた税金が徴収されることとなるので注意が必要です。

いずれにしても、しっかりとしたライフプランが必要ですよね~。

 

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