早期退職者募集制度 早期退職の決め手! 退職金は?

 昨年の27年間勤務した国家公務員辞めましたで述べたように、令和4年4月1日付で早期退職者募集制度を利用して国家公務員を退職しました。
 理由は色々とあるのですが、早期退職者募集制度に応募して認定を受ければ住宅ローン等の残債も何とか返済できることが決め手でした。
 今回はその早期退職者募集制度と認定を受けた場合の退職金の違いについて解説したいと思います。

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早期退職者募集制度

 早期退職者募集制度は、平成25年度に開始された制度です。この制度に応募して認定されると、定年を待たずに特別な応募認定退職となります。
 全省庁で平成29年分1,472人、平成30年分1,581人、令和元年分1,642人、令和2年分1,601人、令和3年分1,648人の認定を受けています。令和3年分1,648人。この1,648人中の一人が私ですね。

早期退職者募集制度の対象者

 私の勤務していた省庁では、行政職(一)の適用職員で、勤務歴20年以上で45歳以上(定年から15年を減じた年齢以上)の職員が対象となります。
 ただし、懲戒処分等を受けた者は認定の対象とならないそうです。
 私が退職した時には考える必要がありませんでしたが、定年延長になったらどうなるのか?という疑問が湧いてきたので調べてみましたが、「早期退職募集に応募し、認定を受けて退職する場合の俸給月額の割増率は、当分の間、現行定年下で対象とされる年齢と割増率を維持する。(60歳~64歳の者が応募認定退職する場合は俸給月額は割増されない。)」と記載されているので、当面の間は変わらないようです。

早期退職者募集制度に認定されると何が変わる

 この制度の認定を受けずに退職すると、定年ではないので自己都合退職扱となりますが、この制度に認定されると、定年ではないのに定年退職扱となります。
 何が違うのかというと、依願退職と定年退職では退職手当の率が変わるため、当然退職手当の金額が変わってきます。もちろん定年退職の方が高いですよ。
 更にこの制度に認定されると、退職手当計算の基礎となる俸給月額が定年前1年につき3%加算されます。
 定年前10年で考えると、普通だったら依願退職の率でもらえる退職手当が、定年退職の率でもらえて更に30%増量されるって感じですかね。
 退職しようと思っている人にとっては、とても魅力的な制度だと思います!
 まあ、冷静になって考えれば金銭的にはそのまま働き続けるのが一番良いのですが・・・。

退職までの流れ

 私の場合は10月頃に早期退職者募集の文書が配布されました。この文書は対象者に対して人事係が配布することになっているので、対象年齢になった場合には配布される筈です。もし貰っていない場合には人事担当者に確認して下さい。私の場合は例年よりも文書の発簡が1~2か月程遅かったと思います。
 迷うことなく応募用紙に記入して、11月に人事担当に提出しました。
 あっ、上司には前もって6月に報告し、勤務地の長にも了解は得ていましたよ。

 年末までには認定されるとあったのですが、なかなか何も通知が来ませんでした。認定されなかったのかと思いましたが、年末ギリギリに通知がきました。
 本当にホッとしましたね~。
 そしてその通知に退職日は3月31日又は4月1日とあったのですが、後日4月1日付での退職という通知がきました。

 4月1日の退職日。27年前に初めて勤務した場所と同じ場所での退職となりました。
 入ったその日に辞めようと思った職場ですが、あれから良い事も悪い事も色々とあったし、本当に寂しい気持ちでしたが、前を向いて進んで行くしかありませんね!

退職金の違い

 それでは退職金の違いを実例で比較してみたいと思います。前提として下記の条件の元に計算してみます。
 ・ 20歳から勤務し、退職時年齢は50歳(定年年齢60歳)
 ・ 退職時の勤務年数は30年
 ・ 退職時の給与は行政職(一)4級40号俸
   俸給月額342,700円
 ・ 行政職(一)4級を5年以上

 下の表の金額になります。

  通常の退職(自己都合扱) 早期退職者に認定(定年扱)
(調整)俸給月額 342,700円 445,510円
退職手当支給率 34.7355% 40.80375%
退職手当基本額 11,903,855円 18,178,478円
退職手当調整額 1,626,000円 1,626,000円
退職手当合計 13,529,855円 19,804,478円

 何と6,274,623円もの差がでました。これは大きいですよね~。
 以下、各項目について解説していきます。

調整俸給月額

 俸給月額に関しては、退職時の俸給月額となりますが、認定を受けていない場合は普通に342,700円となるのですが、認定を受けることにより俸給月額が調整されて割り増しとなります。
 定年前1年につき3%割り増しとなるので、定年10年前の30%で計算します。
 342,700円✕(100%+30%)=445,510円
 30%増は大きいですね。

退職手当支給率

 退職手当の支給率は国家公務員退職手当支給率早見表を元に算出します。
 認定を受けない場合は勤続年数30年の自己都合になるので34.7355%となりますが、認定を受けた場合は勤続年数30年の25年以上定年・応募認定になるので40.80375%となります。これも大きいですね。

退職手当基本額

 上記の(調整)俸給月額に退職手当支給率を掛けて計算します。

 ・ 認定を受けない場合
   342,700✕34.7355=11,903,855円
 ・ 認定を受けた場合
   445,510✕40.80375=19,804,478円

退職手当調整額

 調整額は、在職期間中の階級に応じた加算額であり、期間のうち、その額が多いものから60月分の調整月額を合計した額です。例えば行政職(一)4級が退職前の1年でそれ以前行政職(一)3級を10年の場合には、行政職(一)4級の月額✕12月と行政職(一)3級の月額✕48月を合計することとなります。
 設定では行政職(一)4級に5年以上なので、4級の月額27,100円で計算します。
  27,100✕60=1,626,000円

退職手当合計金額

 以上でそれぞれの基本額に調整額を加えると退職手当の合計額が計算できました。
 ・ 認定を受けない場合
   11,903,855円+1,626,000円=13,529,855円
 ・ 認定を受けた場合
   18,178,478円+1,626,000円=19,804,478円

 その差額は6,274,623円と、かなり大きな差ですね~。

退職金から引かれる税金

 退職金は通常一括で受け取ると思いますので、他の所得と合わせて課税されない分離課税となります。
 簡単に言えば、退職金は給与所得等の他の所得とは分けて計算するので、退職金を受け取っても給与所得と合算して年間の所得税や地方税が上がることはありません。

 通常は退職時に退職所得の需給に関する申告書の提出を求められると思うので、きちんと提出すれば、給与担当者が勤務年数に基づいた退職金にかかる税金を計算してくれる筈です。

退職金にかかる税金

 退職金にかかる税金の計算方法を簡単に説明します。
 1 退職金から退職所得控除を控除する。
 2 1で計算した金額を2分の1にする。(課税対象金額)
 3 課税対象金額に対して、所得税地方税をそれぞれの計算方法で算出する。

 先ほど計算した通常の退職の退職の場合の退職金と早期退職者募集制度に認定された場合の退職金を元に、それぞれの退職金にかかる税金を計算したのが下の表になります。

  通常の退職(自己都合扱) 早期退職者に認定(定年扱)
退職手当合計額 13,529,855円 19,804,478円
退職所得控除 15,000,000円 15,000,000円
退職所得控除後の金額 0円 4,804,478円
課税対象金額 0円 2,402,000円
所得税額 0円 145,696円
地方税額 0円 240,200円
税金合計 0円 385,896円
手取額 13,529,855円 19,418,582円

 通常の退職の場合は退職所得控除の金額以内に収まっているので退職金に対する税金は引かれませんが、早期退職者募集制度に認定されれば退職所得控除の金額を上回るので税金が引かれることとなります。
 ただし、税金が引かれてもその差は5,888,727円とかなり大きいですよね。
 それでは、退職金に関する税金の計算に必要な退職所得控除所得税及び地方税の計算方法を以下に説明します。

退職所得控除

 退職所得控除の金額は、勤務年数に応じて下の表のようになっています。

勤務年数 退職所得控除の計算方法
20年以下の場合 40万円✕勤務年数(20年800万円が最高)
20年を超える場合 800万円+70万円✕(勤務年数-20年)

 これを元に計算すると、どちらの場合も勤務年数は30年なので下記の計算となります。
 800万円+70万円(30年-20年)=1500万円

課税対象金額

 今までの計算を元に課税対象金額を算出します。
 ・ 通常の退職の場合
   13,529,855円-15,000,000円=-1,470,145円
   マイナスなので0円となり、税金はひかれません。
 ・ 早期退職者募集制度に認定された場合
   19,804,478円-15,000,000円=4,804,478円
   更にこの金額を2分の1にします。(千円未満切り捨て)
   4,804,478円✕1/2≒2,402,000円

 この課税対象金額を元に所得税と地方税を計算します。

所得税

 退職所得に関する所得税の計算は、(課税対象金額✕税率-控除額)✕1.021となり、税額表は下の表になります。

課税対象金額 税率 控除額
1,000円~949,000円 5% 0円
1,950,000円~3,299,000円 10% 97,500円
3,300,000円~6,949,000円 20% 427,500円
6,950,000円~8,999,000円 23% 636,000円
9,000,000円~17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

 課税対象金額は2,402,000円なので、表の1,950,000円~3,299,000円の行の計算をします。
 2,402,000円✕10%―97,500円=142,700円
 これに復興特別所得税の2.1%を加えると
 142,700円✕102.1%=145,696円(円位未満切り捨て)
 となります。

地方税

 地方税は課税対象金額の10%なので計算すると
 2,402,000円✕10%=240,200円
 となります。

 ただし、通常の地方税を一括で引かれる場合があります。
 地方税は6月~5月の期間で引かれるので、4月退職の場合には5月までの残りの期間である4月分+5月分の2か月分が引かれると思います。

まとめ

 以上、早期退職者募集制度の概要、認定された場合の自己都合退職との退職金の違い、退職金にかかる税金について説明しました。

 一概に早期退職者募集制度があるから早く退職した方が良いという訳ではありません。
 個人個人で家庭の状況は収入の状況等は様々だと思います。本来ならせっかく公務員になったので、定年まで勤務した方が色々な意味で確実に安定しています。
 ただ、私の様に元々早めに退職したいと思っているのなら、この早期退職者募集制度を利用しない手はないですね~。

 私はこの制度を利用して退職して良かったと思っています。もし早期退職を考えているのなら、年度の途中に退職する場合以外は、必ず応募した方が良いですね~。
 ちなみに最近の情報では、政府は退職金に対する税金を増税するような情報もあります。まだ具体的な増税方法や時期も分からないし、本当にされるのかも分かりませんが、退職は増税前に済ませたいですね~。退職金がまた減額になったりしないとも限らないし、もし減額したらダブルパンチですよね・・・。

 最後になりますが、早期退職を考えている方の参考になれば幸いです。

 youtube動画を作成しました。興味のある方はご覧下さい。
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